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日本国憲法

 

法律・道徳

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 *公平・公正とは  -  司法  -  日本国憲法  -  大日本帝国憲法 

 

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 アニミズム   開拓   王制   敗戦   経済成長期   国際金融資本期   多様性期  

 

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日本国憲法 全文・前文・第 9 条・第 96 条

紹介・詳解・解説・解釈・背景

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 *日本国憲法   -   前文   -   第9条   -   公共の福祉   -   第12条   -   第13条   -   第22条   -   第25条 

  -   第29条   -   憲法改正   -   憲法改正論議   -   wikipedia   近代憲法成立 の 歴史的経過 

 

 *日本国憲法の 三大原則     マナぺディア     国民の 三大義務   -   マナペ     wikipedia 

 

 *日本国憲法 改正草案   -   自民党 憲法改正 推進本部      *人種差別撤廃提案     象徴天皇制 

  -   法の下の平等   -   国民主権   -   基本的人権の尊重   -   平和主義   -   政教分離   -   wikipedia 

 

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 日本国憲法   ( 1947 年  [ 昭和 22 年 ]  5 月 3 日  施行。 日本現行憲法 である。)

 

  (  抜粋   -   前文第9条第96条      全文 が あります。 )

 

 前文

 

   日本国民 は、

   正当 に 選挙 された

   国会 における 代表者 を 通じて 行動 し、

   われら と われらの子孫 のために、

   諸国民 との 協和 による 成果 と、

   わが国 全土 にわたつて

   自由 のもたらす 恵沢 を 確保 し、

   政府 の 行為 によつて

   再び 戦争 の 惨禍 が 起ること 

   ないやうにすること を 決意 し、

   ここに 主権 が 

   国民 に 存すること を 宣言 し、

   この 憲法 を 確定 する。

   そもそも 国政 は、

   国民 の 厳粛 な 信託 によるものであつて、

   その 権威 は 国民 に 由来 し、

   その 権力 は 国民 の 代表者 が これを 行使 し、

   その 福利 は 国民 が これを 享受 する。

   これは 人類普遍 の 原理 であり、

   この 憲法 は、

   かかる原理基くもの である。

   われらは、これに 反する

   一切 の 憲法、法令 及び 詔勅 を 

   排除 する。

 

   日本国民 は、

   恒久 の 平和 を 念願 し、

   人間相互 の 関係 を 支配 する 

   崇高 な 理想 を

   深く 自覚 する のであつて、

   平和 を 愛する 諸国民 の 

   公正 と 信義 に 信頼 して、

   われら の 安全 と 生存 を 

   保持 しよう と 決意 した。

   われら は、平和 を 維持 し、

   専制 と 隷従圧迫 と 偏狭 を 

   地上 から 永遠 に 除去 しよう と 

   努めてゐる 国際社会 において、

   名誉 ある 地位 を 占めたい と 思ふ。

   われら は、全世界 の 国民 が、

   ひとしく 恐怖 と 欠乏 から 免かれ

   平和 のうち に 生存する 権利 を

   有すること を 確認 する。

 

   われら は、いづれ の 国家 も、

   自国 のこと のみ に 専念 して

   他国 を 無視しては ならない のであつて、

   政治道徳 の 法則 は、

   普遍的なもの であり、

   この法則 に 従ふこと は、

   自国 の 主権 を 維持 し、

   他国 と 対等関係 に 立たうとする

   各国 の 責務 である と 信ずる

 

   日本国民 は、

   国家 の 名誉 に かけ、

   全力 を あげて

   この 崇高 な 理想 と 目的 を 

   達成 すること を 誓ふ

 

 第 2 章   戦争 の 放棄

 

   第 9 条  [ 戦争の放棄 と 戦力 および 交戦権の否認 ]

 

     第 1 項 日本国民 は、

          正義 秩序 を 基調とする

          国際平和 誠実 希求 し、

          国権の発動 たる 戦争 と、

          武力による 威嚇 又は

          武力  行使 は、

          国際紛争 解決する 手段 としては、

          永久に これを 

          放棄 する。

 

     第 2 項 前項の目的 を 達するため、

          陸海空軍 その他の 戦力 は、これを 

          保持しない

           交戦権 は、これを 

          認めない

 

 第 9 章   改正

 

   第 96 条  [ 憲法改正の発議・国民投票 および 公布 ] 

 

     第 1 項 この 憲法 改正 は、

          各議院総議員 の 

          三分の二 以上  賛成 で、

          国会が、これを 発議 し、

          国民提案 して

          その 承認

          経なければならない。

          この承認 には、特別の 国民投票 又は 

          国会の定める 

          選挙の際 行はれる 投票 において、

          その 過半数  賛成

          必要とする。

 

     第 2 項 憲法改正 について

          前項の承認を経たときは、

          天皇は、国民の名で、

          この憲法と

          一体を成すものとして、

          直ちに これを 公布 する。

 

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 日本国憲法  ( 全文 )

 

 前文

 

   日本国民 は、

   正当 に 選挙 された

   国会 における 代表者 を 通じて 行動 し、

   われら と われらの子孫 のために、

   諸国民 との 協和 による 成果 と、

   わが国 全土 にわたつて

   自由 のもたらす 恵沢 を 確保 し、

   政府 の 行為 によつて

   再び 戦争 の 惨禍 が 起ること 

   ないやうにすること を 決意 し、

   ここに 主権 が 

   国民 に 存すること を 宣言 し、

   この 憲法 を 確定 する。

   そもそも 国政 は、

   国民 の 厳粛 な 信託 によるものであつて、

   その 権威 は 国民 に 由来 し、

   その 権力 は 国民 の 代表者 が これを 行使 し、

   その 福利 は 国民 が これを 享受 する。

   これは 人類普遍 の 原理 であり、

   この 憲法 は、

   かかる原理基くもの である。

   われらは、これに 反する

   一切 の 憲法、法令 及び 詔勅 を 

   排除 する。

 

   日本国民 は、

   恒久 の 平和 を 念願 し、

   人間相互 の 関係 を 支配 する 

   崇高 な 理想 を 深く 自覚 する のであつて、

   平和 を 愛する 諸国民 の 

   公正 と 信義 に 信頼 して、

   われら の 安全 と 生存 を 

   保持 しよう と 決意 した。

   われら は、平和 を 維持 し、専制 と 隷従

   専制 と 隷従圧迫 と 偏狭 を 地上 から

   地上 から 永遠 に 除去 しよう と 

   努めてゐる 国際社会 において、

   名誉 ある 地位 を 占めたい と 思ふ。

   われら は、全世界 の 国民 が、

   ひとしく 恐怖 と 欠乏 から 免かれ

   平和 のうち に 生存する 権利 を

   有すること を 確認 する。

 

   われら は、いづれ の 国家 も、

   自国 のこと のみ に 専念 して

   他国 を 無視しては ならない のであつて、

   政治道徳 の 法則 は、

   普遍的なもの であり、

   この法則 に 従ふこと は、

   自国 の 主権 を 維持 し、

   他国 と 対等関係 に 立たうとする

   各国 の 責務 である と 信ずる

 

   日本国民 は、

   国家 の 名誉 に かけ、

   全力 を あげて

   この 崇高 な 理想 と 目的 を 

   達成 すること を 誓ふ

 

 第 1 章   天皇

 

   第 1 条 [ 天皇の地位 と 主権在民 ]

 

         天皇 は、

         日本国象徴 であり

         日本国民 統合象徴 であつて、

         この地位 は、

         主権 の存する 日本国民  

         総意 に 基く。

 

   第 2 条 [ 皇位 の 世襲 ] 

 

         皇位 は、

         世襲 のものであつて、

         国会の議決した 

         皇室典範 の 定めるところにより、

         これを 継承する。

 

   第 3 条 [ 内閣 の 助言と承認 および 責任 ] 

 

         天皇

         国事 に関する すべての行為には、

         内閣助言承認 を 必要とし、

         内閣が、その責任を 負ふ。

 

   第 4 条 [ 天皇の機能 と 機能行使の委任 ] 

 

       1.  天皇は、

         この憲法の定める

         国事に関する 行為のみを 行ひ、

         国政に関する権能 を

         有しない。

 

       2.  天皇は、

         法律の定めるところにより、

         その国事に関する行為を

         委任することができる。

 

   第 5 条 [ 摂政 ] 

 

         皇室典範 の

         定めるところにより、

         摂政 を 置くときは、

         摂政 は、天皇の名で

         その国事に関する行為 を 行ふ。

         この場合には、

         前条 第一項 の 規定 を

         準用する。

 

   第 6 条 [ 天皇 の 任命行為 ] 

 

       1.  天皇は、

         国会の指名 に 基いて、

         内閣総理大臣

         任命 する。

 

       .  天皇は、内閣の指名 に 基いて、

         最高裁判所 の 長たる 裁判官 

         任命 する。

 

   第 7 条 [ 天皇 の 国事行為 ] 

 

         天皇は、

         内閣の 助言と承認 により、

         国民のために、左の 

         国事 に 関する行為 を 行ふ。

 

       1.  憲法改正、法律、政令 及び

         条約を 公布すること。

       2.  国会を 召集すること。

       3.  衆議院を 解散すること。

       4.  国会議員の 総選挙の施行を

         公示すること。

       5.  国務大臣 及び 法律の定める

         その他の 官吏の任免 並びに

           全権委任状 及び

         大使 及び 公使の信任状を

         認証すること。

       6.  大赦、特赦、減刑、

         刑の執行の免除 及び

         復権を 認証すること。

       7.  栄典を 授与すること。

       8.  批准書 及び 法律の定める

         その他の外交文書 を

         認証すること。

       9.  外国の大使 及び 公使を

         接受すること。

      10.  儀式を 行ふこと。

 

   第 8 条 [ 財産授受 の 制限 ] 

 

         皇室に 財産を 譲り渡し、又は 

         皇室が、財産を 譲り受け、

         若しくは 賜与すること は、

         国会の議決 に

         基かなければならない。

 

 第 2 章   戦争 の 放棄

 

   第 9 条 [ 戦争の放棄 と 戦力 および 交戦権 の 否認 ] 

 

       1.  日本国民 は、

         正義秩序 を 基調とする

         国際平和誠実希求 し、

         国権の発動 たる 戦争 と、

         武力による威嚇 又は 

         武力  行使 は、

         国際紛争解決する手段 としては、

         永久 に これを 

         放棄 する。

 

       2.  前項の目的 を 達するため、

         陸海空軍 その他の 戦力 は、これを 

         保持しない

          の 交戦権 は、これを 

         認めない

 

 第 3 章   国民 の 権利  および 義務

 

   第 10 条 [ 国民たる要件 ] 

 

        日本国民たる要件 は、

        法律 で これを 定める。

 

   第 11 条 [ 基本的人権 ] 

 

        国民は、

        すべての 基本的人権

        享有 を 妨げられない。

        この憲法 が 国民 に 保障する 

        基本的人権 は、

        侵すことのできない

        永久の権利 として、

        現在 及び 将来の国民 に 

        与へられる。

 

   第 12 条 [ 自由 および 権利 の 保持義務 と 公共の福祉的 責任 ] 

 

        この憲法 が

        国民に 保障する

        自由 及び 権利 は、

        国民の 不断の努力 によつて、これを 

        保持 しなければならない。又、

        国民は、これを 

        濫用してはならない のであつて、常に 

        公共の福祉 のために これを 

        利用する責任 を 負ふ。

 

   第 13 条 [ 個人の尊重・権利 と 公共の福祉 ] 

 

        すべて国民は、

        個人として尊重 される。

        生命自由 及び 幸福追求 に対する

        国民 の 権利 については、

        公共の福祉反しない限り

        立法 その他の 国政の上 で、

        最大の尊重 を 必要とする。

 

   第 14 条 [ 国民の平等原則・貴族制度の否認・栄典原則 ] 

 

      1.  すべて国民 は、

         法の下に平等 であつて、

         人種、信条、性別、

         社会的身分 又は 門地 により、

         政治的、経済的 又は

         社会的関係 において、

         差別されない。

 

      2.  華族 その他の

         貴族の制度 は、これを

         認めない。

 

      3.  栄誉、勲章 その他 の

         栄典 の 授与 は、

         いかなる特権 も 伴はない。

         栄典の授与 は、

         現にこれを 有し、又は 

         将来これを受けるものの

         一代に限り、

         その効力を 有する。

 

   第 15 条 [ 公務員の選定、罷免・公務員原則・普通選挙・投票の秘密 ] 

 

      1.  公務員を選定 し、及び これを

         罷免することは、

         国民固有の権利 である。

 

      2.  すべて公務員 は、

         全体の奉仕者 であつて、

         一部の奉仕者 ではない。

 

      3.  公務員の選挙 については、

         成年者 による

         普通選挙 を 保障する。

 

      4.  すべて選挙 における

         投票の秘密 は、これを 

         侵してはならない。

         選挙人は、

         その選択に関し

         公的にも私的にも

         責任を 問はれない。

 

   第 16 条 [ 請願による 差別の否認 ] 

 

        何人も、

        損害の救済、公務員の罷免、

        法律、命令 又は

        規則の制定、廃止 又は 

        改正 その他の事項 に 関し、

        平穏に 請願する権利 を 有し、

        かかる請願を したために

        いかなる差別待遇 も

        受けない。

 

   第 17 条 [ 公務員の不法行為 による 賠償責任 ] 

 

        何人も、

        公務員の不法行為 により、

        損害を受けたとき は、

        法律の定めるところにより、

        国 又は 公共団体に、

        その賠償を 

        求めることができる。

 

   第 18 条 [ 奴隷的拘束、犯罪による罰則 以外の 苦役の禁止 ] 

 

        何人も、

        いかなる 奴隷的拘束 も

        受けない。又、

        犯罪に因る 処罰の場合を 除いては、

        その意に反する苦役に

        服させられない。

 

   第 19 条 [ 思想 および 良心の自由 ] 

 

        思想 及び 良心の自由 は、これを

        侵してはならない。

 

   第 20 条 [ 信教の自由 ] 

 

      1.  信教の自由 は、

         何人に対しても これを

         保障する。

         いかなる 宗教団体 も、

         国から特権を受け、又は 

         政治上の権力 を

         行使してはならない。

 

      2.  何人も、

         宗教上の行為、祝典、儀式 又は 

         行事に参加することを

         強制されない。

 

      3.   及び その機関 は、

         宗教教育 その他 

         いかなる 宗教的活動

         してはならない

 

   第 21 条 [ 集会、結社 および 表現の自由・検閲・通信の秘密 ] 

 

      1.  集会結社 及び 言論出版 その他 

         一切表現の自由 は、これを 

         保障 する。

 

      2.  検閲 は、これを

         してはならない。

         通信の秘密 は、これを

         侵してはならない。

 

   第 22 条 [ 居住、移転、職業選択の自由・移住の自由 ] 

 

      1.  何人も、

         公共の福祉 に 反しない限り、

         居住移転 及び

         職業選択 自由 を 有する。

 

      2.  何人も、外国に移住し、又は 

         国籍を 離脱する自由 を

         侵されない。

 

   第 23 条 [ 学問の自由 ] 

 

        学問の自由 は、これを 

        保障 する。

 

   第 24 条 [ 作成中。 ] 

 

      1.  婚姻は、

         両性の合意のみ に 基いて 成立し、

         夫婦 が 同等の権利

         有することを 基本として、

         相互の協力 により、

         維持されなければならない。

 

      2.  配偶者の選択、

         財産権、相続、住居の選定、

         離婚 並びに 婚姻 及び 家族に関する

         その他の事項に 関しては、

         法律は、個人の尊厳 と 

         両性 の 本質的平等 に 立脚して 

         制定されなければならない。

 

   第 25 条 [  ] 

 

      1.  すべて国民 は、

         健康文化的

          最低限度 の 生活 を

         営む 権利 を 有する。

 

      2.   は、

         すべての 生活部面 について、

         社会福祉社会保障 及び

         公衆衛生 向上 及び 増進 に 

         努めなければならない。

 

   第 26 条 [  ] 

 

      1.  すべて国民は、

         法律の定めるところ により、

         その能力に応じて、

         ひとしく

         教育を受ける権利 を 有する。

 

      2.  すべて国民は、

         法律の定めるところ により、

         その 保護する子女

         普通教育受けさせる

         義務 を 負ふ。

         義務教育 は、

         これを 無償 とする。

 

   第 27 条 [  ] 

 

      1.  すべて国民は、

         勤労の権利 を 有し、

         義務 を 負ふ。

 

      2.  賃金、就業時間、休息 その他の 

         勤労条件に関する基準 は、

         法律でこれを定める。

 

      3.  児童は、これを

         酷使してはならない。

 

   第 28 条 [  ] 

 

        勤労者の 団結 する権利 及び

        団体交渉 その他の

        団体行動 をする権利 は、これを

        保障する。

 

   第 29 条 [  ] 

 

      1.  財産権 は、これを

         侵してはならない。

 

      2.  財産権の内容 は、

         公共の福祉 に 適合するやうに、

         法律で これを 定める。

 

      3.  私有財産は、

         正当な補償の下 に、これを 

         公共のために

         用ひること が できる。

 

   第 30 条 [  ] 

 

        国民は、

        法律の定めるところにより、

        納税の義務 を 負ふ。

 

   第 31 条 [  ] 

 

        何人も、

        法律の定める

        手続によらなければ、

        その生命 若しくは 自由 を

        奪はれ、又は 

        その他の刑罰 を

        科せられない。

 

   第 32 条 [  ] 

 

        何人も、

        裁判所において

        裁判を受ける権利 を

        奪はれない。

 

   第 33 条 [  ] 

 

        何人も、

        現行犯として

        逮捕される場合 を 除いては、

        権限を有する 司法官憲 が 発し、且つ 

        理由となつてゐる

        犯罪 を 明示する令状 

        によらなければ、

        逮捕されない。

 

   第 34 条 [  ] 

 

        何人も、

        理由を直ちに告げられ、

        且つ、直ちに 弁護人 に 

        依頼する権利 を 与へられなければ、

        抑留 又は 拘禁されない。

        又、何人も、

        正当な理由 がなければ

        拘禁されず、

        要求があれば、その理由は、直ちに

        本人 及び その弁護人 の 出席する 

        公開の法廷 で

        示されなければならない。

 

   第 35 条 [  ] 

 

      1.  何人も、

         その住居、書類 及び 

         所持品 について、

         侵入、捜索 及び

         押収を受けることのない権利 は、

         第三十三条 の 場合を除いては、

         正当な理由に基いて発せられ、且つ 

         捜索する場所 及び 押収する物 を 

         明示する令状 がなければ、

         侵されない。

 

      2.  捜索 又は 押収は、

         権限を有する 司法官憲 が発する

         各別の令状により、

         これを行ふ。

 

   第 36 条 [  ] 

 

       公務員による拷問 及び

       残虐な刑罰 は、

       絶対に これを禁止する。

 

   第 37 条 [  ] 

 

      1.  すべて刑事事件においては、

         被告人は、

         公平な裁判所の 迅速な 

         公開裁判 を

         受ける権利 を 有する。

 

      2.  刑事被告人は、

         すべての証人に対して

         審問する機会を 充分に与へられ、又、

         公費で 自己のために

         強制的手続により

         証人を求める権利 を 有する。

 

      3.  刑事被告人は、

         いかなる場合にも、

         資格を有する弁護人 を

         依頼することができる。

         被告人が 自らこれを

         依頼することができないときは、

         国で これを 附する。

 

   第 38 条 [  ] 

 

      1.  何人も、

         自己に不利益な供述 を

         強要されない。

 

      2.  強制、拷問 若しくは

         脅迫による 自白 又は 

         不当に長く抑留 若しくは 

         拘禁された後 の 自白は、これを 

         証拠とすることが できない。

 

      3.  何人も、

         自己に不利益な 唯一の証拠が 

         本人の自白である場合には、

         有罪とされ、又は 

         刑罰 を 科せられない。

 

   第 39 条 [  ] 

 

        何人も、

        実行の時に 適法であつた行為 又は 

        既に無罪とされた行為 については、

        刑事上の責任 を 問はれない。又、

        同一の犯罪について、

        重ねて 刑事上の責任 を

        問はれない。

 

   第 40 条 [  ] 

 

        何人も、

        抑留 又は 拘禁された後、

        無罪の裁判 を 受けたときは、

        法律の定めるところにより、

        国に その補償 を

        求めることができる。

 

 第 4 章   国会

 

   第 41 条 [  ] 

 

        国会は、

        国権の最高機関 であつて、

        国 の 唯一 の

        立法機関 である。

 

   第 42 条 [  ] 

 

        国会は、

        衆議院 及び

        参議院 の 両議院 で これを

        構成する。

 

   第 43 条 [  ] 

 

      1.  両議院は、

         全国民を代表する

         選挙された議員 で これを

         組織する。

 

      2.  両議院の議員の定数 は、

         法律でこれを 定める。

 

   第 44 条 [  ] 

 

        両議院の議員 及び 

        その選挙人の資格 は、

        法律でこれを 定める。但し、

        人種、信条、性別、社会的身分、

        門地、教育、財産 又は

        収入 によつて 

        差別してはならない。

 

   第 45 条 [  ] 

 

        衆議院議員の任期 は、

        四年 とする。但し、

        衆議院解散の場合 には、

        その期間満了前に 終了する。

 

   第 46 条 [  ] 

 

        参議院議員の任期 は、

        六年 とし、三年ごと に、

        議員の半数 を 改選する。

 

   第 47 条 [  ] 

 

        選挙区、投票の方法 その他

        両議院の議員の

        選挙に関する事項 は、

        法律でこれを 定める。

 

   第 48 条 [  ] 

 

        何人も、同時に 

        両議院の 議員たること は

        できない。

 

   第 49 条 [  ] 

 

        両議院の議員は、

        法律の定めるところにより、

        国庫から

        相当額の歳費 を受ける。

 

   第 50 条 [  ] 

 

        両議院の議員は、

        法律の定める場合を除いては、

        国会の会期中 逮捕されず、

        会期前に逮捕された議員は、

        その議院の要求があれば、

        会期中 これを 

        釈放しなければならない。

 

   第 51 条 [  ] 

 

        両議院の議員は、

        議院で行つた 演説、討論 又は 

        表決 について、

        院外で 責任 を

        問はれない。

 

   第 52 条 [  ] 

 

        国会の常会は、

        毎年一回 これを

        召集する。

 

   第 53 条 [  ] 

 

        内閣は、

        国会の臨時会の召集 を

        決定することができる。

        いづれかの議院の総議員 の

        四分の一以上 の 要求があれば、

        内閣は、その召集を 

        決定しなければならない。

 

   第 54 条 [  ] 

 

      1.  衆議院が解散されたときは、

         解散の日から

         四十日以内に、

         衆議院議員の総選挙を行ひ、

         その選挙の日から

         三十日以内に、国会を

         召集しなければならない。

 

      2.  衆議院が解散されたときは、

         参議院は、同時に

         閉会となる。

         但し、内閣は、

         国に緊急の必要があるときは、

         参議院 の 緊急集会 を

         求めることができる。

 

      3.  前項 但書 の

         緊急集会において

         採られた措置は、

         臨時のものであつて、

         次の国会開会の後

         十日以内に、

         衆議院 の 同意がない場合 には、

         その効力 を 失ふ。

 

   第 55 条 [  ] 

 

        両議院は各々その議員の

        資格に関する争訟を裁判する。但し、

        議員の議席 を 失はせるには、

        出席議員 の 三分の二以上 の

        多数による議決 を

        必要とする。

 

   第 56 条 [  ] 

 

      1.  両議院は、

         各々 その総議員の

         三分の一以上 の 出席がなければ、

         議事 を 開き

         議決することが できない。

 

      2.  両議員の議事は、

         この憲法に

         特別の定のある場合を除いては、

         出席議員の過半数 で これを決し、

         可否同数のとき は、議長 の 

         決するところによる。

 

   第 57 条 [  ] 

 

      1.  両議院の会議 は、

         公開 とする。但し、

         出席議員の

         三分の二以上 の 多数で

         議決したときは、

         秘密会 を

         開くことができる。

 

      2.  両議院は、各々

         その会議の記録 を 保存し、

         秘密会の記録の中で特に

         秘密を要すると認められるもの以外は、

         これを公表し、且つ 一般に

         頒布 しなければならない。

 

      3.  出席議員 の

         五分の一以上 の 要求 があれば、

         各議員の表決 は、これを 

         会議録 に 

         記載しなければならない。

 

   第 58 条 [  ] 

 

      1.  両議院は、各々

         その議長 その他の 役員 を 

         選任する。

 

      2.  両議院は、各々

         その会議 その他の手続 及び 

         内部の規律に関する規則を 定め、又、

         院内の秩序をみだした議員を

         懲罰することができる。

         但し、議員を除名するには、

         出席議員 の 三分の二以上 の

         多数による 議決 を 

         必要とする。

 

   第 59 条 [  ] 

 

      1.  法律案は、この憲法に

         特別の定のある場合を除いては、

         両議院で可決したとき法律となる。

 

      2.  衆議院で可決し、参議院で

         これと異なつた議決をした 法律案は、

         衆議院 で 出席議員 の

         三分の二以上 の 多数で 

         再び可決 したときは、

         法律となる。

 

      3.  前項の規定は、

         法律の定めるところにより、

         衆議院が、

         両議院の協議会を開くこと を

         妨げない。

 

      4.  参議院 が、

         衆議院の可決した法律案 を 受け取つた 後、

         国会休会中の期間 を 除いて

         六十日以内 に、議決しないときは、

         衆議院は、

         参議院が その法律案を 否決したもの と

         みなすことができる。

 

   第 60 条 [  ] 

 

      1.  予算 は、さきに

         衆議院 に

         提出しなければならない。

 

      2.  予算について、

         参議院で衆議院と

         異なつた議決をした場合に、

         法律の定めるところにより、

         両議院の協議会を開いても

         意見が一致しないとき、又は 

         参議院が

         衆議院の可決した予算を受け取つた後、

         国会休会中の期間を除いて

         三十日以内に、議決しないときは、

         衆議院の議決を

         国会の議決とする。

 

   第 61 条 [  ] 

 

        条約の締結に必要な

        国会の承認については、

        前条第二項 の 規定 を 準用する。

 

   第 62 条 [  ] 

 

        両議院は、

        各々国政に関する調査を行ひ、

        これに関して、

        証人の出頭及び証言並びに

        記録の提出を

        要求することができる。

 

   第 63 条 [  ] 

 

        内閣総理大臣その他の国務大臣は、

        両議院の一に議席を

        有すると有しないとにかかはらず、

        何時でも議案について

        発言するため議院に

        出席することができる。又、

        答弁又は説明のため

        出席を求められたときは、

        出席しなければならない。

 

   第 64 条 [  ] 

 

      1.  国会は、

         罷免の訴追を受けた裁判官を 

         裁判するため、両議院の議員で組織する

         弾劾裁判所 を 設ける。

 

      2.  弾劾に関する事項 は、

         法律で これを 定める。

 

 第 5 章   内閣

 

   第 65 条 [  ] 

 

        行政権 は、

        内閣 に 属する。

 

   第 66 条 [  ] 

 

      1.  内閣は、

         法律の定めるところにより、

         その首長たる 内閣総理大臣 及び 

         その他の 国務大臣 で これを 

         組織する。

 

      2.  内閣総理大臣

         その他の 国務大臣 は、

         文民 でなければならない。

 

      3.  内閣は、

         行政権の行使 について、

         国会 に対し 連帯して

         責任 を 負ふ。

 

   第 67 条 [  ] 

 

      1.  内閣総理大臣は、

         国会議員の中から

         国会の議決で、

         これを指名する。

         この指名は、

         他のすべての案件に先だつて、

         これを行ふ。

 

      2.  衆議院と参議院とが

         異なつた指名の議決をした場合に、

         法律の定めるところにより、

         両議院の協議会を開いても

         意見が一致しないとき、又は

         衆議院が指名の議決をした後、

         国会休会中の期間を除いて

         十日以内に、参議院が、

         指名の議決をしないときは、

         衆議院の議決を

         国会の議決とする。

 

   第 68 条 [  ] 

 

      1.  内閣総理大臣は、

         国務大臣 を 任命する。

         但し、その過半数は、

         国会議員の中から

         選ばれなければならない。

 

      2.  内閣総理大臣は、

         任意に 国務大臣 を

         罷免することができる。

 

   第 69 条 [  ] 

 

        内閣は、

        衆議院で不信任の決議案を可決し、又は

        信任の決議案を否決したときは、

        十日以内に

        衆議院が解散されない限り、

        総辞職をしなければならない。

 

   第 70 条 [  ] 

 

        内閣総理大臣が欠けたとき、又は 

        衆議院議員総選挙の後に

        初めて国会の召集があつたときは、

        内閣は、

        総辞職をしなければならない。

 

   第 71 条 [  ] 

 

        前二条の場合には、内閣は、

        新たに 内閣総理大臣が任命されるまで

        引き続きその職務を行ふ。

 

   第 72 条 [  ] 

 

        内閣総理大臣は、

        内閣を代表して 議案を国会に提出し、

        一般国務 及び 外交関係について

        国会に報告し、並びに

        行政各部 を 指揮監督する。

 

   第 73 条 [  ] 

 

         内閣は、

         他の 一般行政事務 の 外

         左の事務 を 行ふ。

 

      1.  法律を誠実 に 執行し、

         国務 を 総理すること。

 

      2.  外交関係 を 処理すること。

 

      3.  条約 を 締結すること。但し、

         事前に、時宜によつては 事後に、

         国会の承認 を 経ることを

         必要とする。

 

      4.  法律の定める基準 に 従ひ、

         官吏に関する事務 を

         掌理すること。

 

      5.  予算を作成して

         国会 に 提出すること。

 

      6.  この憲法 及び

         法律の規定 を 実施するために、

         政令を 制定すること。

         但し、政令には、特に

         その法律の 委任がある場合を除いては、

         罰則 を 設けることができない。

 

      7.  大赦、特赦、減刑、

         刑の執行 の 免除 及び 復権 を

         決定すること。

 

   第 74 条 [  ] 

 

        法律及び政令には、

        すべて主任の国務大臣が署名し、

        内閣総理大臣が連署することを

        必要とする。

 

   第 75 条 [  ] 

 

        国務大臣は、その在任中、

        内閣総理大臣 の 同意がなければ、

        訴追されない。但し、

        これがため、訴追の権利 は

        害されない。

 

 第 6 章   司法

 

   第 76 条 [  ] 

 

      1.  すべて司法権は、

         最高裁判所 及び

         法律の定めるところにより設置する

         下級裁判所に属する。

 

      2.  特別裁判所は、

         これを 設置することが できない。

         行政機関は、終審として

         裁判を行ふこと が できない。

 

      3.  すべて裁判官は、

         その良心に従ひ 独立してその職権を 行ひ、

         この憲法 及び 法律にのみ

         拘束される。

 

   第 77 条 [  ] 

 

      1.  最高裁判所は、

         訴訟に関する手続、弁護士、

         裁判所の内部規律 及び

         司法事務処理に関する事項について、

         規則を定める権限 を 有する。

 

      2.  検察官は、

         最高裁判所の定める規則 に

         従はなければならない。

 

      3.  最高裁判所は、

         下級裁判所に関する規則を定める権限を、

         下級裁判所に

         委任することが できる。

 

   第 78 条 [  ] 

 

        裁判官は、裁判により、

        心身の故障のために

        職務を執ることができないと

        決定された場合を除いては、

        公の弾劾によらなければ

        罷免されない。

        裁判官の懲戒処分は、

        行政機関がこれを

        行ふことはできない。

 

   第 79 条 [  ] 

 

      1.  最高裁判所は、

         その長たる裁判官 及び

         法律の定める員数の

         その他の裁判官でこれを構成し、

         その長たる裁判官以外の裁判官は、

         内閣でこれを 任命する。

 

      2.  最高裁判所の裁判官の任命は、

         その任命後初めて行はれる

         衆議院議員総選挙の際

         国民の審査に付し、

         その後十年を経過した後初めて行はれる

         衆議院議員総選挙の際更に 審査に付し、

         その後も同様とする。

 

      3.  前項の場合において、

         投票者の多数が

         裁判官の罷免 を 可とするときは、

         その裁判官は、罷免される。

 

      4.  審査に関する事項は、

         法律でこれを 定める。

 

      5.  最高裁判所の裁判官は、

         法律の定める年齢に達したときに

         退官する。

 

      6.  最高裁判所の裁判官は、

         すべて定期に

         相当額の報酬 を 受ける。

         この報酬は、在任中、これを

         減額することができない。

 

   第 80 条 [  ] 

 

      1.  下級裁判所の裁判官は、

         最高裁判所の指名した者の

         名簿によつて、

         内閣で これを 任命する。

         その裁判官は、

         任期を十年とし、

         再任されること が できる。

         但し、法律の定める

         年齢に達した時には

         退官する。

 

      2.  下級裁判所の裁判官は、

         すべて定期に

         相当額の報酬を受ける。

         この報酬は、在任中、これを

         減額すること が できない。

 

   第 81 条 [  ] 

 

        最高裁判所は、

        一切の法律、命令、規則 又は 処分が

        憲法に 適合するかしないか を

        決定する 権限を 有する

        終審裁判所 である。

 

   第 82 条 [  ] 

 

      1.  裁判の対審 及び 判決は、

         公開法廷で これを 行ふ。

 

      2.  裁判所が、

         裁判官の全員一致で、

         公の秩序 又は

         善良の風俗を害する虞があると

         決した場合には、対審は、

         公開しないで

         これを行ふことができる。但し、

         政治犯罪、出版に関する犯罪 又は

         この憲法第三章で保障する

         国民の権利が

         問題となつてゐる事件 の 対審は、

         常に これを

         公開しなければならない。

 

 第 7 章   財政

 

   第 83 条 [  ] 

 

        国の財政を処理する権限は、

        国会の議決に基いて、

        これを行使しなければならない。

 

   第 84 条 [  ] 

 

        あらたに租税を課し、

        又は現行の租税を変更するには、

        法律又は法律の定める条件に

        よることを必要とする。

 

   第 85 条 [  ] 

 

        国費を支出し、又は

        国が債務を負担するには、

        国会の議決に基くこと を 必要とする。

 

   第 86 条 [  ] 

 

        内閣は、毎会計年度の予算を作成し、

        国会に提出して、その審議を受け

        議決を経なければならない。

 

   第 87 条 [  ] 

 

      1.  予見し難い 予算の不足 に 充てるため、

         国会の議決に基いて 予備費 を 設け、

         内閣の責任で これを

         支出することができる。

 

      2.  すべて 予備費 の 支出については、

         内閣は、

         事後に 国会 の 承諾 を 

         経なければならない。

 

   第 88 条 [  ] 

 

        すべて皇室財産は、国に属する。

        すべて皇室の費用は、

        予算に計上して、

        国会の議決 を 経なければならない。

 

   第 89 条 [  ] 

 

        公金その他の 公の財産は、

        宗教上の組織 もしくは

        団体の使用、便益

        若しくは 維持のため、又は

        公の支配に属しない慈善、

        教育若しくは博愛の事業に対し、

        これを支出し、又は

        その利用に 供してはならない。

 

   第 90 条 [  ] 

 

      1.  国の 収入支出 の 決算 は、すべて

         毎年 会計検査院 が これを 検査 し、

         内閣は、次の年度に、

         その 検査報告 とともに、これを

         国会 に 提出しなければならない。

 

      2.  会計検査院 の 組織 及び

         権限 は、法律 で これを定める。

 

   第 91 条 [  ] 

 

        内閣は、国会及び国民に対し、

        定期に、少くとも毎年一回、

        国の財政状況について

        報告しなければならない。

 

 第 8 章   地方自治

 

   第 92 条  [  ] 

 

        地方公共団体の組織及び

        運営に関する事項は、

          地方自治の本旨に基いて、

        法律でこれを定める。

 

   第 93 条 [  ] 

 

      1.  地方公共団体には、

         法律の定めるところにより、

         その議事機関として

         議会を設置する。

 

      2.  地方公共団体の長、

         その議会の議員及び法律の定める

         その他の吏員は、

         その地方公共団体の住民が、

         直接これを選挙する。

 

   第 94 条 [  ] 

 

        地方公共団体は、

        その財産を管理し、事務を処理し、

        及び 行政を執行する権能 を 有し、

        法律の範囲内で

        条例を制定すること が できる。

 

   第 95 条 [  ] 

 

        一の地方公共団体のみに

        適用される特別法は、

        法律の定めるところにより、

        その地方公共団体の住民の投票において 

        その過半数の同意を得なければ、

        国会は、これを

        制定することができない。

 

 第 9 章   改正

 

   第 96 条 [  ] 

 

      1.  この 憲法改正 は、

         各議院 総議員

         三分の二以上賛成 で、

         国会が、これを発議し、

         国民に提案して

         その承認を 経なければならない。

         この承認には、特別の 国民投票 又は 

         国会の定める

         選挙の際 行はれる 投票において、

         その 過半数 賛成

         必要とする。

 

      2.  憲法改正について

         前項の承認を経たときは、

         天皇は、国民の名で、

         この憲法と

         一体を成すものとして、

         直ちにこれを 公布する。

 

 第 10 章   最高法規

 

   第 97 条 [  ] 

 

        この憲法が

        日本国民に保障する

        基本的人権 は、

        人類の 多年にわたる

        自由獲得 の 努力の成果 であつて、

        これらの権利は、

        過去 幾多の試練に堪へ、

        現在 及び 将来の国民に対し、

        侵すことのできない

        永久の権利 として

        信託 されたものである。

 

   第 98 条 [  ] 

 

      1.  この憲法は、

         国の最高法規 であつて、

         その条規に反する法律、命令、詔勅 及び 

         国務に関する その他の行為 の

         全部 又は 一部は、

         その効力を 有しない。

 

      2.  日本国 が 締結した条約 及び 

         確立された 国際法規 は、これを 

         誠実に 遵守すること を 必要とする。

 

   第 99 条 [  ] 

 

        天皇 又は

        摂政 及び 国務大臣、

        国会議員、裁判官 

        その他の公務員 は、

        この憲法を 尊重し

        擁護する義務 を 負ふ。

 

 第 11 章   補則

 

   第 100 条 [  ] 

  

        1.  この憲法は、

         公布の日から起算して

         六箇月を経過した日から、

         これを施行する。

 

        2.  この憲法を施行するために

         必要な法律の制定、

         参議院議員の選挙 及び

         国会召集の手続 並びに 

           この憲法を施行するために

         必要な準備手続は、

           前項の期日よりも前に、

         これを行ふことができる。

 

   第 101 条 [  ] 

 

          この憲法施行の際、

          参議院が

          まだ成立してゐないときは、

          その成立するまでの間、

          衆議院は、

          国会としての権限を行ふ。

 

   第 102 条 [  ] 

 

          この憲法による

          第一期の参議院議員のうち、

          その半数の者の任期は、

          これを三年とする。

          その議員は、

          法律の定めるところにより、

          これを定める。

 

   第 103 条 [  ] 

 

          この憲法施行の際 現に在職する

          国務大臣、衆議院議員 及び

          裁判官 並びに その他の公務員 で、

          その地位に 相応する地位が

          この憲法で 認められてゐる者は、

          法律で 特別の定をした場合を除いては、

          この憲法施行のため、当然には 

          その地位を 失ふことはない。

          但し、この憲法によつて、

          後任者が 選挙 又は 任命されたとき は、

          当然 その地位 を 失ふ。

 

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